蕨市議会 2022-11-30 令和 4年第 5回定例会−11月30日-02号
今のは阿部部長にまたお答えをいただきたいんですが、最後に市長、質問主意書がありまして、これはNHK党の浜田 聡議員なんですけれども、令和3年11月10日に、参議院議長の山東昭子議長に対して、選挙公営制度における適正な公費負担に関する質問主意書というのが出されております。
今のは阿部部長にまたお答えをいただきたいんですが、最後に市長、質問主意書がありまして、これはNHK党の浜田 聡議員なんですけれども、令和3年11月10日に、参議院議長の山東昭子議長に対して、選挙公営制度における適正な公費負担に関する質問主意書というのが出されております。
議案第32号 川島町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてですが、この案は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴い、町議会議員及び町長選挙における選挙公営制度の負担限度額を引き上げるに当たり、条例に所要の改正が必要なため、提出するものであります。
公職選挙法の改正(令和2年6月公布、12月12日施行)に伴い、町村議会議員及び町村長選挙における選挙公営制度の実施に係る条例の制定等の整備が必要になるため、この案を提出するものです。 なお、詳細につきましては、担当課長をしてご説明を申し上げます。 ○議長(田中秀雄議員) 内容の説明を求めます。 柴原総務課長。
議員のおっしゃるとおり、供託金が没収をされる候補者には選挙公営制度は適用されないということになります。 終わります。 ○石井計次議長 ほかに質疑ございますか。 石井徹議員。 ◆2番(石井徹議員) この費用の公費ということですけれども、この出どころの明細というか、どういうところになるのか。 ○石井計次議長 松本総務課長。
第2条は、選挙運動用自動車の使用の公費負担の規定で、自動車の選挙公営制度につき候補者1人当たりの選挙運動期間における公費負担金額の限度額を定めたものであります。限度額につきましては、公職選挙法施行令で定められた6万4,500円に選挙期間を乗じて得た額と定めております。また、ただし書きにより、供託物没収点に達する得票を得られる場合に限るとしております。
まず、選挙公営制度の仕組みといたしましては、選挙運動用自動車の使用、ビラの作成及びポスターの作成において、それぞれ候補者が業者等と有償契約の締結を行います。次に、町選挙管理委員会へ契約届出書等を提出し、契約内容の確認や確認書の交付等を経て、選挙期日後に町から直接契約業者等に金額を支払うものでございます。
次に、議案第69号 「鳩山町の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」でありますが、公職選挙法の改正に伴い、本町の議会議員及び長の選挙における選挙公営制度導入のため、本案を提出するものであります。
公職選挙法は、これは国または地方公共団体が候補者の選挙運動の費用の一部を負担する選挙公営制度が設けられています。例えば、市議会議員選挙では、選挙運動用自動車、選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラなどが対象となっていますが、町村議会議員では認められていません。
公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会均等や候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、選挙公営制度が設けられています。これは、国または地方公共団体が候補者の選挙運動の費用の一部を負担する制度です。
そうした中での選挙公営制度ということなので、決して選挙を頑張ってくれという補助金ではないということを前提に捉えたほうがいいのだろうなというふうに思っております。
なお、選挙公営制度は、条例で定める限度額の範囲内で、実際に要した経費を交付する制度でございまして、限度額を定額で交付するものではございません。 次に、各限度額の根拠についての御質疑にお答えいたします。限度額の根拠につきましては、国の限度額と同額とするものでございます。
次に、第49号議案 市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例につきましては、公職選挙法の一部改正に伴い、桶川市議会議員の選挙における選挙運動のために使用するビラの作成に要する費用を市が負担する選挙公営制度を設けたいので、この案を提出するものでございます。
直近の平成30年6月1日に開催されました選挙管理委員会が3回目の審議となりましたが、その中では、ビラ作成費用の選挙公営では、新たな予算として候補者1人当たり約3万円が必要となるが、資金力のある候補者が有利にならないように、候補者間の選挙運動の機会均等を図るといった選挙公営制度の趣旨を踏まえると、ビラ作成費用を公費負担としてはどうかという意見がありました。
公営になれば、立候補者1人につき約3万円の法定ビラに対する負担がふえますが、一定の金額を供託すれば、立候補の機会均等や候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、選挙公営制度のもと、運動ができますので、若年の立候補者の増加、また、選挙に触れる機会がふえれば、八潮市でも下がってきている投票率の向上につながります。
議案第47号は、公職選挙法の改正を踏まえまして、市議会の議員の選挙における選挙運動のために使用するビラの作成に要する費用を市が負担する選挙公営制度を設けるものであります。 議案第48号は、地方税法の改正に伴い、市たばこ税の税率を段階的に引き上げるほか、生産性向上特別措置法に基づき取得した償却資産に係る固定資産税について課税標準の特例割合を定めるものでございます。
市議会議員の選挙においても候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、候補者が選挙運動のためのビラを頒布することができるという立法背景や選挙公営制度の趣旨を鑑みますと、公職選挙法の改正の内容を反映させるのが適切と考えております。
次に、2点目の法令改正の目的と条例改正の正当性についてでございますが、この選挙公営制度はお金のかからない選挙を実現するとともに、立候補者個人の財力などによって立候補の機会が失われることを防ぎ、立候補しやすい環境を整えることを目的に選挙運動費用の公費負担を行おうとするものでございます。
今回、条例を改正しないことが、金のかからない選挙と候補者間の選挙運動の機会均等を図るという選挙公営制度の趣旨に直ちに適さなくなるわけではないとの答弁に加え、実際、川越市には平成十三年から平成二十年まで条例改正を行わなかった例もあります。
7 選挙管理委員会事務局副事務局長 この選挙公営制度の趣旨にかかわる問題ですが、お金のかからない選挙の実現と候補者間の選挙運動の機会均等を図るというために設けられたものであるということを考えますと、本条例の適用を受ける選挙公営について国に合わせての限度額の引き上げが必要であると考えて、今回調整させていただいた次第です。
選挙公営制度は条例による任意の制度でございますが、国の制度改正があるたびに選挙管理委員会におきましても、財政状況等を初め、種々の面から協議検討がなされましたが、条例改正するまでには至らなかったものと推測しております。 次に、消費税が一〇%に引き上げられるときにどのような対応がなされるのかについてでございます。